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2013年12月20日金曜日

太陽光発電における消費税の還付申告について

太陽光発電設備を設置して、現在消費税非課税事業者の方、これから事業者になる方はお得な情報です。


免税事業者が売り上げが1,000万円以下での課税事業者を選択した場合
3年間、消費税の課税事業者となり消費税を申告納付しなければいけません
 その場合、納めすぎた消費税は還付されることになるので、それを利用して申告してみるとこんな感じになりそうです。(概算のため実際の申告とは多少違います。)
 課税期間の終了日にあわせて「消費税課税事業者不適用届出」を提出して消費税非課税事業者へ戻れば電力会社に売った消費税はそのままもらえることになります。(売り上げ1,000万円以下の場合)



平成25年6月 太陽光50kwを設置 設置費1,890万円(税込み)
売電額 37.8×50×500=94.5万円(税込み)

平成26年 3月まで売電額 37.8×50×250= 47.2万円(税込み)
     4月から売電額 38.8×50×750=145.5万円(税込み)

平成27年 38.8×50×1,000=194.5万円(税込み)


消費税額として
平成25年
 設置時支払い 90万円 還付→90万円
 発電分を税務署へ納税 9万円

平成26年
 5% 2.2万円 8% 10.5万円 計12.7万円

平成27年 第三種事業 14万円

三年間の合計
90-9-12.7-14=54.3万円

もし非課税事業者のままで消費税の還付を行わない場合は
支払額 54.3万円となり 差額で108.6万円です


※「消費税課税事業者選択届出」、「消費税課税事業者選択不適用届出」の提出時期は税務署又は税理士などから相談、確認して提出しましょう。提出時期を逃すと取り返しがつかないので。

2013年1月26日土曜日

太陽光発電の減価償却について

太陽光発電設備の減価償却について

国税庁のQ&Aを要約すると
製造業を営む法人が事業用の発電設備として設置した場合は9年
・42円で電力が買い取ってくれるものを自社で製造用に使う事業者はほとんどいないと思われるが、そのようだ。あるとしたらシャープのパンフに使った工場のパネルなどかな?

自宅兼事務所又は自宅に発電設備を設置した場合は17年
・ほとんどの方はこっちの方が対象となるであろう

詳細は下記のとおり
○風力・太陽光発電システムの耐用年数について
【照会要旨】
 自動車製造業を営む法人が、自社の工場構内に自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設備として設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年ですか。
【回答要旨】
 風力発電システム及び太陽光発電システムに係る耐用年数は、いずれも減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/12.htm

○自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
【照会要旨】
 給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却費の計算方法についてどのように取り扱われますか。
【回答要旨】
 余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。
 余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
 なお、減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械装置」に分類されると考えられますので、その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
 また、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。
(注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
 給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm