2013年12月20日金曜日

太陽光発電における消費税の還付申告について

太陽光発電設備を設置して、現在消費税非課税事業者の方、これから事業者になる方はお得な情報です。


免税事業者が売り上げが1,000万円以下での課税事業者を選択した場合
3年間、消費税の課税事業者となり消費税を申告納付しなければいけません
 その場合、納めすぎた消費税は還付されることになるので、それを利用して申告してみるとこんな感じになりそうです。(概算のため実際の申告とは多少違います。)
 課税期間の終了日にあわせて「消費税課税事業者不適用届出」を提出して消費税非課税事業者へ戻れば電力会社に売った消費税はそのままもらえることになります。(売り上げ1,000万円以下の場合)



平成25年6月 太陽光50kwを設置 設置費1,890万円(税込み)
売電額 37.8×50×500=94.5万円(税込み)

平成26年 3月まで売電額 37.8×50×250= 47.2万円(税込み)
     4月から売電額 38.8×50×750=145.5万円(税込み)

平成27年 38.8×50×1,000=194.5万円(税込み)


消費税額として
平成25年
 設置時支払い 90万円 還付→90万円
 発電分を税務署へ納税 9万円

平成26年
 5% 2.2万円 8% 10.5万円 計12.7万円

平成27年 第三種事業 14万円

三年間の合計
90-9-12.7-14=54.3万円

もし非課税事業者のままで消費税の還付を行わない場合は
支払額 54.3万円となり 差額で108.6万円です


※「消費税課税事業者選択届出」、「消費税課税事業者選択不適用届出」の提出時期は税務署又は税理士などから相談、確認して提出しましょう。提出時期を逃すと取り返しがつかないので。

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